協会規約

 全国農業高校学校長協会規約

第1章 名称、目的、事務所及び事業

第1条 名称及び事務所

本会は全国高等学校長協会規約第6条による部会で、全国農業高等学校長協会と称し、事務局を東京都千代田区九段南4丁目33に置く。

第2条 目的及び事業

本会は関係機関との緊密な連携の下に、農業教育の振興を目的とし、次の事業を行う。   1 全国農業高等学校長協会の行動計画の策定及び実施

2 農業教育に関する研修の企画・実施及び調査・研究・啓蒙活動の実施

3 農業教育の振興のための各種検定の指導及び実施

4 農業クラブ活動の推進及び全国大会の実施

5 関係機関との連携活動の推進

6 農業教育振興のための建議又は意見の開陳

7 会員の互助

8 その他本会の目的達成に必要な事業

 

第2章 会員、役員、委員及び顧問

第3条 会 員

本会の会員は次の定めるところによる

1 農業に関する学科またはコースを置く高等学校の校長

2 総合学科、普通科等において農業に関する科目を置く高等学校の校長

3 農業関係教育機関の所長またはそれに代わる者

第4条 役 員

本会に次の役員を置く。

理事長       1

副理事長           6   常務理事         若干名

理事  都道府県毎に 1名    支部長   各支部毎に 1

監事               2

 

なお、理事長が年度末(3月31日)で退職する場合は、翌年度4月1日から総会まで、次の役員を置く。

理事長代行         1

第5条 役員、事業部会長、委員の選出

役員、事業部会長、委員の選出は次の各号の定めるところによる。

1 理事長は常務理事の中から推薦委員会による推挙を得て、次期理事長候補を理事会に推挙し、選出する。

  理事長は原則として副理事長経験者から推挙する。

2 理事長代行は現理事長が3月末をもって退職する場合、翌年度の41日から理事会・           総会開催時の理事長承認時までの間、次期理事長として理事長を代行して業務を執行する。

3 副理事長は本部役員の中から、理事長が推挙し、理事会で選出する。

4 事業部会長は副理事長の中から理事長が推挙し、理事会で選出する。
5 常務理事は関東支部の理事及び東京都の会員(島嶼を除く)から理事長が推挙し、理事会で選出する。6 理事は都道府県毎に会員の中から選出する。

7 支部長は支部毎に理事の中から選出する。

8 監事は会員の中から理事長が推挙し、理事会において選出する。

9 委員は理事長が委嘱する。委員は原則として会員の中から委嘱するが、必要に応じて会員 以外からも委嘱することができる。

第6条 役員、事業部会長、委員の任務

役員、事業部会長、委員の任務は、次の各号の定めるところによる。

1 理事長は本会を代表し、会務を総理する。

2 理事長代行は、理事長に代わってその職務を代行する。

3 副理事長は理事長およびを理事長代行を補佐し、理事長または理事長代行が業務を遂行できない時は、その職務を代行する。なお、総務部会担当副理事長は副理事長を統括する。

4 常務理事は常時会務を分担執行する。

5 事業部会長は部会の業務を執行し、理事会、総会で部会を代表して報告する。

部員は部会長の下に、部会の目的を達成するための業務を執行する。

6 理事は各都道府県の会員を代表し、各都道府県の会務を執行する。

7 支部長は支部を代表し、各支部の会務を執行する。

8 監事は会計の監査に当たり、理事会、総会において監査報告をする。

9 委員長は会務を総括し、理事会、総会で委員会を代表して報告する。委員は委員長の下に、委員会の目的を達成するための業務を執行する。

第7条 役員、事業部会長、部員、委員の任期

理事長の任期は2年とする。理事長以外の役員、部会長、副部会長の任期は2年とし 再任を妨げない。補欠の任期は前任者の残任期間とする。顧問の任期は定めない。

第8条 委員会

本会は必要に応じて委員会の委員を委嘱することができる。委員は委員会の目的を達成するために必要な業務を遂行する。

第9条 顧 問

本会に理事会の推薦によって顧問を置くことができる。

 

第3章 組 織

10条 本部及び支部

本会は本部及び地方支部で構成する。本部には本部役員会を置き、地方には地方支部を置く。    地方支部は下記の地区に分ける。

  1北海道 2東北  3関東  4北信越

 5東海  6近畿  7中国  8四国  9九州

11条 本部役員会、理事会、常務理事会

本部役員会は、理事長(理事長代行)、副理事長、常務理事、監事、支部長からなる役員会を構成する。

理事会(別に役員会と言う)は、本部役員と理事で構成する。

常務理事会は、理事長、副理事長、常務理事で構成する。

12条 事業部会

本部役員会には6つの事業部会を設置し本会の目的を達成するために必要な業務を遂行   する。部会は次の6部会とする。

総務部会 2研修・研究部会 3連携部会 4農業クラブ部会 5検定部会 6表彰部会

13条 部会の役割

各部会の役割は下記の通りとする。

1 総務部会は、全般的な業務の遂行

2 研修・研究部は、校長会主催の研究協議会、研修会などの企画・実施、外部団体などとの 共催研修の企画・実施など

3 連携部会は農場協会や大学農学系部長会議などとの連携業務やその他関係団体などとの 連携業務の企画・実施など

4 農業クラブ部会は農業クラブ活動全般の業務、全国大会の運営指導、農業クラブ指導者  養成研修など

5 検定部会は日本農業技術検定や資格検定などに関する業務の遂行

 表彰に関わる業務

 

14条 事業部会の部員構成

各事業部会には、部会長1名、副部会長2名を置く。

部員は理事長が委嘱し、役員会、理事会総会で報告する。部会長は原則として役員会の副理事長が当たり、副部会長は役員会の常務理事が当たる。部員は常務理事及び会員が担当する。

15条 諮問委員会

本会には理事長の求めに応じて、次の諮問委員会を置く。

諮問委員会は、その報告を理事長に答申する。

1 特別起草委員会

2 推薦委員会

16条 特別起草委員会

本委員会は、会員の属する農業高校を始め農業系科目を設置する高等学校など、農業教育を実践する高等学校の「今後の行動計画(アクションプラン)」や「農業教育の将来構想(グランドデザイン)」などを策定するために、調査・研究を行い、最終的にその草案を起草することを目的とする。

委員構成は下記の通りとする。委員は理事長が委嘱し、役員会、理事会、総会で報告する。

委員長を総務担当副理事長とし、その他副理事長及び常務理事で構成、必要に応じて理事長も出席することができる。

17条 推薦委員会

本委員会は会則第5条1項による理事長候補の推薦を行うことを目的とする。

委員は常務理事2名、支部長2名で構成する。

委員は理事長が委嘱し、役員会、理事会、総会で報告する。

委員長は理事長が委嘱する。

推薦委員会は毎年12月開催の役員会開始前に理事長の諮問を受けて開催し、その結果を 理事長に報告し、理事長は推薦委員会の報告を踏まえ、役員会に次期理事長を推挙し、理事長を選出する。

18条 企画会議

企画会議は役員会に提案する重要議題について検討する。なお、役員会が開催できない場合は企画会議が代行してその役割を果たすことができる。

委員長は理事長、委員は副理事長6名で構成する。

 

第4章 会 議

19条 総会及び理事会

本会は毎年春季、秋季に総会及び理事会を開く。ただし、秋季は総会をもって理事会とすることができる。本部役員会または常務理事会において、必要と認めたときは臨時に総会または理事会を開くことができる。

20条 総会の議長団

総会の議長団はその都度会員の中から選出する。

 

21条 本部役員会、常務理事会の議長

本部役員会の議長は理事長が当たる。

常務理事会の議長は副理事長が当たる。

22条 総 会

総会では次の事項を協議する。

1 予算、決算及び会務の報告

2 本会の事業に関する事項の報告

3 その他重要な事項

23条 理事会

理事会では次の事項を審議する。

1 予算の議決

2 決算の承認

3 会務及び事業計画の承認

4 その他重要な事項

24条 本部役員会

本部役員会は4月、9月、12月の年3回開催する。その他必要に応じて開催し、会務について審議する。本部役員会は、理事会を代表して、決算、会務及び事業を審議し、決定、執行することができる。ただし、この場合は事後に理事会、総会に報告し承認を得なければならない。

25条 企画会議

本部役員会に提案する内容を検討する。必要に応じて理事長が招集し随時開催することが できる。

26条 議決

会議の議決は出席者の過半数による。

 

第5章 会 計

27条 会 費会費は下記の通りとし、毎年520日までに事務局に振り込むこと。

1か年基本会費2,000

生徒数一人当たり全日制課程120

定時制課程 70

なお、必要な場合は特別会費を徴収することができる。

28条 会計年度

会計年度は41日に始まり、翌年331日に終わる。

29条 収支決算書の作成

本会の収支決算は、事業報告並びに会員の異動状況と共に、毎会計年度終了後3か月に  理事長が作成するものとする。

30条 繰 越

本会の収支決算に余剰金があるときは、理事会の承認及び総会への報告をもって、その一部もしくは全部を翌年度に繰り越すものとする。

31条 事務局に関する規約

     1   この規約は、会則第1章第1条の規定に基づき、全国農業高等学校長協会事務局(以下、 事務局という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

     2  事務局は、全国農業高等学校長協会(以下、農業校長会という。)及び日本学校農業クラブ 連盟(以下、日連という。)の事務を担当し、農業校長会及び日連の運営についての業務を行うほか、諸会議の事務運営及び事業の推進を行う。

      3 事務局は、理事長が統括する。

     4 事務局には、事務局長1名、農業校長会担当事務局次長1名、日連担当事務局次長1名及び 事務職員若干名をおく。

(1)  事務局長は、専任者をおき、事務局の運営、職員の総括にあたる。

(2) 事務局次長は、専任者をおき、農業校長会又は日連の事務をそれぞれ担当する。

(3) 事務局の運営業務を円滑にするため、パートタイマー職員を雇用することができる。

(4) 職員の雇用は、農業校長会が定める雇用契約規程による。

      5 事務職員の給与並びに勤務条件は、農業校長協会が定める給与規程、通勤費支給取扱規程、出張旅費規程、就業規則及びパートタイマー就業規則による。

      6 事務局長は、農業校長会の会計、事務局の運営状況、事業の進展状況について、役員会、 総会に報告するとともに、会計監査を受けなければならない。

32条 その他

農業教育功労者表彰規程、教職員表彰規程は別に定める。なお、その他、第31条以下の 規約の他に、その他必要に応じて別途規定を設けることができる。

 

 

附 則

1 本規約の変更は、総会の議決を得て行うものとする。

2 副理事長は特別の事情が生じた場合は増減できる。増減する場合は役員会、理事会、総会の承認

を得るものとする。

 

 

昭和235 19日制定  昭和495  28日改正      昭和621029日改正    平成185 22日改正

昭和245 26日改正  昭和515  31日改正      平成2 年5 29日改正   平成225 24日改正

昭和271121日改正   昭和531114 日改正      平成3 年5 28日改正   平成235 23日改正

昭和2882日改正   昭和555 27日改正       平成75 22日改正     平成241025日改正
昭和33 5 20日改正  昭和56108  日改正      平成105 26日改正   平成261023日改正

昭和385 28日改正  昭和581111 日改正      平成111021日改正    平成271023日改正

昭和441119日改正   昭和595  29日改正      平成135 21日改正   平成29年5 月22日改正

昭和471125日改正   昭和625  26日改正      平成14 527日改正